売上金から差し引いて依頼主に返金していますが、古物商の資格は必要でしょうか
ガイドラインには古物商の許可云々の記載は書かれていますが、委託を受けるが個人なら、なりますのでガイドライン違反に当たります委託を受けていなくても販売しているとなると、販売業者とみなされると思いますが、業者がストア登録しないで販売するは違反じゃありません
ご存知のお願いします
ちなみに、古物商は資格ではなく許可制です
よろしくおねがいします
「自分が雇われ店長で、落札した商品を販売するというをOKしている」以上ので、店で販売しても責任は貴方にはありません
この場合、どのように申請したら一番節税になるでしょうか?
開業準備金等で入金して計上すればどうでしょう