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ガイドラインの中に古物商の資格に付いての記載はありますか

ガイドラインには古物商の許可云々の記載は書かれていますが、委託を受けるが個人なら、なりますのでガイドライン違反に当たります委託を受けていなくても販売しているとなると、販売業者とみなされると思いますが、業者がストア登録しないで販売するは違反じゃありません

私としてはそんな商売してほしくないので、なんとか現実的に考えてもらい諦めて欲しいです

ども!違法というか、まず風営が通りませんね

この場合はどうなりますか?

それは自分の車ですから、免許は要りません

したがって、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、返納しなければなりません

免許ではなく、営業許可です